
自動車の名義変更代行事務所案内
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| 出張封印 |
個人間売買等でお車を名義変更する場合や、お引っ越し等でお車の住所を変更する場合、お車の管轄を変更される場合には、車庫証明や、名義変更・税申告等の手続きを行う事と同時に、お車のナンバープレートを新しい管轄に交換しなければなりません。
通常ですと、お車のナンバープレートを交換するには管轄の運輸支局へお車を持ち込みして、ナンバー交換と「封印」をしてもらわなければなりません。
(封印とは、普通車の後ろのナンバープレートのネジについているアルミのカバーです。)
出張封印とは、運輸支局へお車を持ち込みせず、お客様の駐車場等でナンバー交換作業をし、封印の取付作業を行う事です。
これにより、わざわざ平日の運輸支局へお車を持ち込みしなくても、名義変更〜ナンバー交換まで行う事が可能です。
出張封印を行う事ができるのは、自動車登録業務に精通しており、行政書士会の推薦を受け、自動車会議所と契約をしている行政書士だけです。
当事務所は、出張封印対応の行政書士事務所でございます。
名義変更・住所変更等によって管轄が変更になる場合は、当事務所をご利用いただきますとお客様の駐車場等に担当の行政書士が訪問しまして、ナンバーの交換・封印作業を行う事ができますので、お車を運輸支局に持ち込む必要がなく、お客様のご負担は大幅に軽減されます。
当事務所の対応ナンバーは「尾張小牧ナンバー」「名古屋ナンバー」「一宮ナンバー」ですが、愛知県内の他のナンバーも対応できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
また、当事務所が出張封印を対応できる地域は、サービスのご案内と対応地域でご参照下さい。
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| 出張封印ができない場合 |
出張封印の対応ができない場合が何点かあります。
出張封印ができない場合とは、以下のケースです。
・自動車販売店様がお客様に販売されたお車の出張封印はできません。
・車台番号が確認できない車
・特殊ネジを使用している為ナンバーが外せないお車
・字光式ナンバーのお車(字光式から字光式への封印は可能ですが、ペイント式から字光式等、変更になる場合はできません。)
その他、出張封印ができない場合がありますので、ご不明な点等はお電話にてお問い合わせ下さい。
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