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| ご利用のご案内 |
このサービスは、日本国籍をもち、豊橋市または岡崎市その他近隣の市に住民登録している方が対象です。本籍地は他県でもかまいません。
豊川市・田原市・設楽町・東栄町・曽根町に住民登録されている方は、現在当事務所では申請代行はしておりません。
24年4月からは各市役所・町役場にて直接お問い合わせ下さい。
当事務所では、申請者ご本人様に間違いがないか、本人確認をしております。
ご協力下さいませ。
申請者ご本人様と判断できない案件に関しましては業務を受ける事ができません。あらかじめご了承ください。
まだ有効期間が残っているパスポートを紛失、焼失してしまった方、また刑事罰等関係該当者は代行できませんので、ご本人様が旅券窓口で直接お尋ね下さい。
また、出発予定日に間に合わない場合や、日数的に余裕がない場合は受付できません。直接旅券窓口でお問い合わせ下さい。
通常、当事務所が窓口で申請手続きを行った日を含めて8日目(土日祝・年末年始除く)以降で受け取りが可能になりますので、余裕を持ってお申込み下さい。
初めて長音表記(KATOH・SATOHなど・・)を希望される方の代行はできませんので、あらかじめご了承くださいませ。
通常はヘボン式ローマ字(加藤→KATO・光太郎→KOTARO)になります。
初めて長音表記を希望される方は必ずご本人様が直接窓口へ行かれて手続きをして下さい。
未成年の申請は、申請書に親権者のご署名が必ず必要になりますので、あらかじめご了承下さいませ。
虚偽の内容で申請した場合、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれの併用となりますのでご注意下さいませ。
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| 以下の場合は代行できませんので、直接窓口で尋ねてください |
◎外国において退去命令又は刑に処せられたことがある。
◎現在日本国法令により、仮出獄、刑の執行停止、執行猶予又は保護観察の処分を受けている。また刑の執行をうけなければならない状態にある。
◎旅券法に違反して刑に処せられたことがある。
◎日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、刑に処せられたことがある。
◎国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがある。
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| 未成年者の申請について |
未成年者の申請については、申請書に親権者のご署名が必要となります。 未成年者がパスポートを申請しようとする場合は、5年用のパスポート申請しかできません。
また、申請書の裏面の「法定代理人署名」の欄に、親権者、または後見人の署名が必要になります。
署名欄については、申請者が乳幼児で字が書けない場合は親権者が代筆します。 その際は署名欄に誰が代筆したのかを記入してください。
| 乳幼児の所持人自署欄記入例 |
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小学生以上の方はご本人が署名してください。 漢字が書けない場合はひらがなでも良いです。
申請に必要な本人確認書類については、免許証、期間がきれて6ヶ月以内のパスポート等ですが、その他にも、
・健康保険証+学生証(写真付きのもの) ・健康保険証+非課税証明書(市役所で取得できます。) などという組み合わせでもOKです。
15歳未満で本人確認書類が1点しか揃わないときは、法定代理人(親権者または後見人)の本人確認書類を提示してください。
パスポートの受け取りの際に手数料が必要です。 未成年者の手数料は下記のようになっております。 12歳以上の方・・・11,000円 12歳未満の方・・・ 6,000円
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