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離婚協議書・公正証書の作成をサポートします。
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離婚協議書・離婚公正証書・示談書作成等、書面作成のご依頼をネットを通じて承っております。
メール・郵送でのやりとりで書類を完成できます。
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離婚を決めたら、離婚届を出す前に、養育費、財産分与、慰謝料など、お金に関する取り決めをして、離婚協議書または強制執行力のある公正証書を作成しておくと安心です。
将来に渡ってのお金の支払い(養育費など)を決めたら、公正証書の作成をおすすめします。公正証書作成の際は、当事務所で代理人2名を設定しますので、ご依頼者様は平日に夫婦揃って公証役場へ行く手間がなくなります。 |
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ご依頼の流れ |
1、
まずはフォームに必要事項を入力して送信してください。即日〜翌営業日中には受付確認・ご案内メールを送信しています。 |
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2、
当事務所の口座に料金をご入金ください。入金確認後は遅滞なく書類作成に着手します。必要に応じご依頼者様とはメール・TEL等にて連絡を取りながら作業を進めます。 |
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3、
作成した書類の内容をメールにて確認していただきます。 |
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4、
内容がOKでしたら完成とします。
*作成する書面によって流れはかわります。
ご依頼後にメール等にてご案内しております。 |
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お詫び
只今業務多忙に付き、しばらくお申込みは停止しています。ご迷惑おかけしますが宜しくお願いします。 |
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離婚前に決めておくこと |
| 養育費 |
子が一人前になるまで子供を引き取った相手側に毎月支払う金銭です。 |
| 財産分与 |
夫婦生活で2人で築き上げてきた財産を分けます。 |
| 慰謝料について |
精神的苦痛を追った側が請求できる金銭 |
| 子供の親権 |
未成年の子がいる場合はどちらが親権者になるのかを決めておかなければなりません。これが決まらないと協議離婚はできません。 |
| 面接交渉権 |
離婚によって子と別れた親には子に会う権利があります。 |
| 離婚後の戸籍と姓 |
もとの戸籍に戻るか新しい戸籍を作るかの選択と、離婚後になのる姓の選択をします。
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離婚協議書・離婚公正証書の作成へ |
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夫婦で取り決めた子供のこと、お金の事など大切な事は、後々のトラブルにならないようにキチンと公正証書に残しておくと安心です。
公正証書を作成するのに相手が納得しない場合は離婚協議書の作成をおすすめします。念書としての作成なら、相手も納得するでしょう。 |
| 離婚公正証書 |
公正証書は強制執行力があります。もし相手からの支払いが滞っても公正証書に残しておくと安心です。
公正証書を作成するには夫婦両方が納得していることが必要です。 |
| 離婚協議書 |
協議書は公正証書みたいに強制執行力はありませんが、口頭の約束よりははるかに安心です。
相手が公正証書の作成に首を立てに振らない時は、離婚協議書(念書)を作成しておきましょう。 |
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